市が保有する個人情報を適切に取り扱っています
発行:No.395 令和5年6月10日発行(10)
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市が保有する個人情報を適切に取り扱っています
情報公開制度と個人情報保護制度
●情報公開制度
市政に対する市民の理解と信頼を確保し、行政の説明責任を果たすための制度です。市
が保有している公文書などの開示を請求できます。
●個人情報保護制度
個人情報の適正な取り扱いを確保するための制度です。市民の皆さんは、自分自身に関
する情報の開示を求めたり、その情報に誤りがある場合には訂正を求めたりすることが
できます。
なお、個人情報の保護に関する法律の改正を受け、令和5年4月より、市では1,000人以上
の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、市ホームページに公表し
ています。
問合せ 地域情報課 電話89-2146
事業者の皆さんへ
個人情報の適正な取り扱いにご留意ください
国の個人情報保護委員会は事業者の皆さんに対して、注意喚起の文書を公表しています。
主な内容として、個人情報を取り扱う事業者は、名簿などの個人データを第三者に提供
する場合、原則として、本人の同意を得る必要があることや、取り扱う個人データの漏え
い防止などの安全管理措置を講じること、従業者や委託先に対して、適切な監督を行うこ
となどが挙げられます。
また、事業者には、NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、サークルなども含
まれますのでご留意ください。詳細は、個人情報保護委員会ホームページをご確認ください。
No.395 令和5年6月10日発行(10)
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