公費負担医療が自立支援医療に変わります

発行:No.1089 平成18年2月9日発行(8)

公費負担医療が自立支援医療に変わります

 障害者自立支援法により、18年4月から、これまでの公費負担医療(精神通院・更生・育成)が、自立支援医療に変わります。

現行制度
○精神通院医療
対象…統合失調症等の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にあるもの
利用者負担…所得に関係なく
一律5パーセントを負担
○更生医療
対象…更生のために医療が必要な身体障害者手帳所持者で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの
利用者負担…世帯の所得額に応じて
一部(全部)負担
○育成医療
対象…身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるもの
利用者負担…世帯の所得額に応じて
一部(全部)負担

新制度
〈自立支援医療制度〉
○精神通院医療
○更生医療
○育成医療
対象…現行どおり
利用者負担…原則1割負担
※本人の収入・世帯の所得によって利用者負担上限額を設定。
(食費については原則実費負担)

申請手続き・問合せ
〈精神通院医療〉
ふれあい福祉係 電話89―2153
 山本地域振興局 児童・障害者班 電話52―4331
〈更生医療〉
ふれあい福祉係 電話89―2153
〈育成医療〉
山本地域振興局 健康増進班 電話52―4331

No.1089 平成18年2月9日発行(8)

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