ふるさと納税の税控除について
所得税と個人住民税で控除が受けられます。
最寄りの税務署で所得税の確定申告手続きが必要になります。
確定申告をしますと、所得税の控除と個人住民税の控除が受けられます。
●確定申告について
ご寄附いただいた皆様は、確定申告の手続きをすることで、所得税や住民税の軽減を受けることができます。ただし、給与所得者等はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要となります。詳しくは下記のふるさと納税ワンストップ特例制度をご覧ください。
寄附者の皆様には、寄附金の入金確認後、市から「寄附金受領証明書」を郵送させていただきます。証明書は所得税の確定申告や住民税の申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請後、確定申告が必要になった場合も必要になります。
所得税の申告の方法や様式については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
所得税が課税されていなく個人住民税が課税されている方などは、住所地の市区町村に申告を行ってください。
●ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税した方が税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、平成27年4月1日以後に行われる寄附より、確定申告が不要な給与所得者等の方に限り、寄附先の地方自治体が寄附の控除申請を代行する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
確定申告すると、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」には適用条件があり、以下の2つを満たしていることが必要となりますのでご注意ください。
〇確定申告が不要な給与所得者等であること
〇その年のふるさと納税の寄附先が5自治体以内であること
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書をご要望の方は、申込時に、「ワンストップ特例」の希望にチェックを入れ、後日市から送付されるワンストップ特例申請書をご提出ください。
※注意
申込み時に、「ワンストップ特例」の希望にチェックをつけただけでは手続きが完了していません。ワンストップ特例申請書に記入・捺印いただき、送付していただく必要があります。
●税の軽減額の計算方式について
○所得税軽減額
A.【年間寄附額-2,000円】×(所得税率×1.021)
○個人住民税軽減額
B.基本控除 【年間寄附額-2,000円】×10%
C.特例控除 【年間寄附額-2,000円】×(90%-所得税率×1.021)
※C.は住民税所得割の2割が上限
※所得税率は、令和20年度まで復興特別所得税(所得税率の2.1%)を加算した率となります。
●税の軽減額の例
・夫婦、子2人、年収約700万円、個人住民税30万円、所得税率20%の場合
D.年間寄附額(ふるさと納税による寄附金) |
30,000円 |
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E.税の軽減額 |
△28,000円 |
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所得税(A) |
△5,718円 |
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個人住民税(B+C) |
△22,282円 |
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F.負担額(D-E) |
2,000円 |
(参考)総務省「ふるさと納税で日本を元気に」で平成27年度からのふるさと制度がご覧になれます。