自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは・・・
車検切れや未登録の自動車を道路運送車両法に定められた場合に限って一時的(例外的)な運行を許可する
制度です。通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出します。
● 対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
※250cc以下の軽二輪自動車は対象外です。
● 運行目的 運行目的は、次のものに限られます。(1目的で1許可となります。)
1.試 運 転 自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試す場合等。
2.検 査 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等
又は軽自動車検査協会等に回送するとき。
3.登 録 予備検査済みの未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき。
4.販 売 特定の顧客に商品として自動車を見せるため回送するとき。
※不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。
販売のための試乗はできません。
5.整 備 車検切れ自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送するとき。
6.封印取付 封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため
運輸支局等に回送するとき。
● 期 間
許可する期間は、実際に運行する日のみです。
運行の目的や経路等を審査して必要最小限の日数で許可します。(最大5日間)
● 申請受付
本 庁 舎 総合案内(新庁舎1階、正面玄関) 0185-89-2116
二ツ井町庁舎 総務企画課総務管財係(1階、8番窓口) 0185-73-2112
● 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
ただし、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月4日)の受付は行っていません。
● 申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)※ダウンロード又は総合案内で入手できます。
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・自動車を確認するための書面
(自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など)
・個人で申請する場合、申請者の身分証明書(運転免許証など)
・印鑑(法人の場合は、社判と代表者印)
・手数料 750円
● 返 却
ナンバープレートは臨時運行許可証明書(紙)とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
返却しない場合は、道路運行車両法違反により罰則が適用されます。
● 紛失・き損
ナンバープレート、臨時運行許可証明書を紛失・き損した場合は紛失届を提出していただきます。
● 注意事項
仮ナンバーは許可を受けた自動車・目的・経路・期間以外では使用できません。