ひとり親家庭児童の医療費助成

○福祉医療制度は、医療機関を受診した際に支払う医療費自己負担額(保険適用となる分)の一部または全額を助成する制度です。
(入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の費用は対象となりません。)


 

■ひとり親家庭児童
 

 ≪対象となる児童≫
  
・健康保険に加入し、能代市に住民登録のあるひとり親家庭児童
   
(18歳に達した最初の3月31日まで)
  
・父または母が、視覚障害、聴覚障害、障害のため労働が不能であり常時の監視または介護を必要とす
   る場合など、秋田県で定める障害の状態にある家庭の児童

 
◎児童本人が社会保険等の被保険者本人となった場合は、非該当となります。
 
◎所得制限があります。
  ・
父または母、同居する親族等、同一生計者の所得確認ができ、それぞれの所得が秋田県で定める所得
   制限基準額を超えないこと
  
※所得制限を超えても乳幼児・小学生の制度の基準額内であればそちらの制度で助成します。 
   (ただし小学生まで)
  ※今年度所得制限を超えても、次年度以降の所
得課税状況によっては、今後該当になる場合もあります。
   一度申請いただければ、新たに該当になった場合、こちらから通知しますので、窓口でお申し込みくださ
   い。
 

 ≪助成金額≫
    医療機関を受診した際に支払う医療費自己負担額(保険適用となる分)全額


【所得制限基準】
 

扶養親族等の数

父又は母の所得額

扶養義務者所得額

0人

1,940,000円

5,148,000円

1人

2,320,000円

5,397,000円

2人

2,700,000円

5,610,000円

3人

3,080,000円

5,823,000円

4人

3,460,000円

6,036,000円

5人

3,840,000円

6,249,000円


<父母の所得制限基準>

 ・扶養人数1人ごとに38万円加算
 ・70歳以上の扶養がいる場合は扶養人数×10万円加算
 ・16歳から22歳の扶養がいる場合は人数×15万円加算

<扶養義務者の所得制限基準>

 ・扶養人数1人ごとに21万3千円加算
 ・70歳以上の扶養がいる場合は扶養人数×6万円加算
 ・ただし、全ての扶養親族が70歳以上であるときは(扶養人数-1人)×6万円加算


  お手続きについてはこちらをご覧ください



※ご留意ください
お子さまが学校・保育所等で負傷等(骨折、打撲、やけどなど)をした場合 

 学校管理下での負傷または疾病等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付()の対象となる医療費については、災害共済給付金が支給されるため、マル福の対象となりません  
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付については、毎年度当初に全保護者へ学校や保育所等からお知らせしています。

 
お子さまが学校管理下での負傷又は疾病等により受診する場合には、医療機関にその旨を伝えていただき、マル福カードは提示しないで自己負担額をお支払いください。後日、学校を通じて請求手続きを行い、独立行政法人日本スポーツ振興センターから、災害共済給付金が支給されます。

  なお、請求した結果、災害給付対象外となった場合は、福祉医療担当窓口へ申請することで、払い戻しを受けられます。(現金給付の申請と同じ手続きです。)

※ご不明な点については、お問い合わせください。

 
◇問い合わせ先◇

  ・市民福祉部市民保険課  後期高齢者・福祉医療係(1~4番窓口)
                    電話 0185-89-2159

  ・二ツ井地域局市民福祉課 市民福祉係(2番窓口)
                   
電話 0185-73-2114