医療に係る各受給者証などの更新時期です

発行:No.305 令和元年7月10日発行(7)

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医療に係る各受給者証などの更新時期です
8月1日からは新しい証などを受診する医療機関へ提示してください。


●後期高齢者医療の方
 各受給者証を7月31日(水)までにお送りします。

○後期高齢者医療被保険者証
 新しい被保険者証は、ピンク色です。昨年中の所得に応じて、医療機関で支払う自己負
担割合が1割または3割となります。

○限度額適用・標準負担額減額認定証
 市民税非課税世帯の方の医療機関への1カ月の支払いが自己負担限度額までとなり、入院
時の食事代も減額となります。
※市民税非課税世帯となり、8月から新たに対象となる方には申請書をお送りします。

○限度額適用認定証
 自己負担割合が3割となる方で、所得要件に該当する方へ交付します。
※所得要件に該当し、8月から新たに対象となる方には申請書をお送りします。

 特定疾病療養受療証は、有効期限がありませんので、現在の受療証をご使用ください。


●国民健康保険の方
 受給者証などを7月31日(水)までにお送りします。

 人工透析を行なっている方などに交付します。昨年の所得に応じて、自己負担額が1カ月
当たり1万円または2万円となります。
※70歳以上の方は有効期限がありませんので現在の受療証をご使用ください。

 高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も更新時期とな
ります。詳しくは、今号と同時にお届けする「のしろの国保」をご覧ください。


●福祉医療(マル福)について
○対象
・乳幼児および小中学生
・高校生など
・ひとり親家庭の児童
・身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aをお持ちの社会保険本人
・65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちの方
※対象区分によっては所得制限があります。昨年の所得により該当とならない場合は通知
 書をお送りします。

○現在お持ちの方
◆更新手続きが不要な方
 昨年の所得状況が確認ができ、引き続き該当となる方には、7月31日(水)までにお送
りします。
◆更新手続きが必要な方
 昨年中の申告状況や所得確認ができない方
 (対象となる方には、手続きのご案内をお送りします)
 ※今年1月2日以降に転入された方は、1月1日に住んでいた市町村で発行する今年度の所
  得課税証明書(所得・扶養の人数・控除額の内訳・税額が記載されたもの)が必要です。
 (源泉徴収票不可)

○県外での受診時の注意点!
 県外で医療を受ける場合は、医療機関へ自己負担額を支払い後に、市役所への申請によ
り、後日振り込みで自己負担額分をお返しします。詳しくはお問合せください。


●ご注意を
 市職員が各家庭を訪問し、古い受給者証などを回収することはありません。古い証は、
各自がはさみなどで裁断して捨ててください。不審な訪問を受けた場合は、古い証は渡さ
ずに連絡してください。


 問合せ
 ○後期高齢者医療・福祉医療
  市民保険課    電話89-2159
  地域局市民福祉課 電話73-2114
 ○国民健康保険
  市民保険課    電話89-2166
  地域局市民福祉課 電話73-2114


No.305 令和元年7月10日発行(7)
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