農業用ため池

発行:No.309 令和元年9月10日発行(12)

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農業用ため池

設置場所などの情報を適切に把握するため
農業用ため池は届け出が必要です

 昨年7月の豪雨など、近年、大雨により多くの農業用ため池が被災し、下流域の住宅など
に甚大な被害が全国各地で発生しています。
 このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害などを防止するため
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、今年7月1日から施行されまし
た。
 農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を県(市)に届け出る必要が
あります。詳しくは、お問い合わせください。


◆届出制度のポイント

●届け出が必要となるため池は?
 農業用に利用されるすべてのため池です。
 現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な
状態にある場合には、届け出が必要です。

●届け出の期限は?
・法律の施行日(令和元年7月1日)より前に設置されたため池については、今年12月末ま
 でに届け出をする必要があります。
・法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置・廃止するときや、届出情
 報に変更があった場合、遅滞なく届け出する必要があります。

●届け出をすべき人は?
 農業用ため池の所有者です。
 法律の施行日前に設置された施設については、所有者または管理者のいずれかです。
届け出書類などの提出先は?
・能代地域 農業振興課
・二ツ井地域 地域局環境産業課

・問合せ 農業振興課 電話89-2183
     地域局環境産業課 電話73-4500


No.309 令和元年9月10日発行(12)
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