10月1日は浄化槽の日です

発行:No.310 令和元年9月25日発行(5)

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10月1日は浄化槽の日です
浄化槽で守ろう 僕たちの水環境 浄化槽で考えよう 私たちの未来

 市では河川などの水質を守るため、公共下水道や農業集落排水、浄化槽による生活廃水
処理を推進しています。10月1日は「浄化槽の日」です。この日は、浄化槽の普及促進と
浄化槽法の周知を通じて、公共用水域の水質保全を図ることで、生活環境の保全や公衆衛
生の向上を目的に、浄化槽法が施行された昭和60年10月1日を記念し制定されました。

・問合せ 上下水道整備課 電話89-2202


浄化槽設置の助成制度はお住まいの地区により異なります
●公共下水道全体計画区域外や農業集落排水区域外の方(市設置)
 この区域の方は市設置型浄化槽事業を利用できます。この制度では、浄化槽の設置を市
が行い、皆さんは設置費用の一部と、毎月の使用料を負担していただきます。各種点検な
どは市が行います。

・申請期限 11月29日(金)

●公共下水道全体計画区域の事業計画区域外の方(個人設置)
 この区域の方は浄化槽整備事業補助金を利用できます。この制度では住宅などの浄化槽
設置は個人で行い、この費用に市が補助金を交付します。各種点検などは個人が行います。

・申請期限 1月31日(金)

※公共下水道全体計画区域などについて詳しくはお問い合わせください。

●適切に使用するため保守点検が必要です
 微生物の働きを利用して汚水を処理するため、微生物が活躍しやすい環境を保つように
維持管理を行うことが大切です。浄化槽は保守点検、清掃、法定検査を定期的に行うこと
を浄化槽法で定めています。

◆保守点検(4カ月に1回以上)と清掃(年1回以上)
○許可業者
 能代清掃センター 電話52-2286
 能代広域清掃   電話52-9813
 鷹阿二清掃興業  電話0186-62-1553
◆法定水質検査(毎年1回)
○指定検査機関
 秋田県総合保健事業団 電話018-880-5046

 浄化槽工事を行う方は、県への浄化槽工事業登録が必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
・問合せ 県山本地域振興局総務経理課 電話52-6839


No.310 令和元年9月25日発行(5)
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