年金通信

発行:No.313 令和元年11月10日発行(14)

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年金通信
納めた国民年金保険料は所得税や住民税の社会保険料控除対象です

 今年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調
整や確定申告の際、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
 このため、今年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月
上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、
年末調整や確定申告の際にご利用ください。

※令和元年10月1日〜12月31日までに、今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、
 2月上旬に送付されます。


◇国民年金保険料を前納した方へ
 社会保険料控除を受ける場合は、次のいずれかの方法となります。
・全額を納めた年に控除
・各年分の保険料に相当する額を各年に控除


No.313 令和元年11月10日発行(14)
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