成年後見制度

発行:No.313 令和元年11月10日発行(17)

この記事を掲載した紙面のPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
   >>広報のしろ PDFファイル
紙面の確認や印刷にはPDFファイルが適しています。




成年後見制度

判断力が不十分な方を支援する
成年後見制度をご存じですか?


 認知症などで判断能力が不十分な方は、預貯金などの財産管理や、介護、福祉サービス
の利用手続きや契約などを結ぶことが難しい状態です。こうした方を支援する成年後見制
度は大きく分けて2種類あります。

(1)法定後見制度
 判断能力が不十分な方のための制度です。程度や本人の事情に応じて「後見」「保佐」
「補助」の3つの制度があり、家庭裁判所で選ばれた成年後見人などが本人の代理として契
約などの支援をします。

(2)任意後見制度
 本人に判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて代理人や支援内容を自分自身で決め
られる制度です。元気なうちに自分のことを決めておけるので、判断能力が低下しても、
これまでの生活スタイルを維持できるメリットがあります。


○成年後見制度Q&A
Q 後見人にはどんな人が選ばれるの?
A 家庭裁判所が適任だと判断した方が選ばれます。配偶者などの親族のほか、弁護士や
  社会福祉士などの専門家が選ばれることもあります。

Q 後見人ができないことは?
A 医療の同意(手術や輸血、延命措置のお願いなど)や、保証人になることはできません。

Q お金はいくらかかるの?
A 必要書類や印紙代に1〜2万、判断能力の鑑定には5〜10万程度かかります。

ご自身の生活や権利を守るための成年後見制度はお近くの地域包括支援センターにお問い
合わせください。(電話番号は上の記事に記載しています)

・問合せ 長寿いきがい課 電話89-5355


No.313 令和元年11月10日発行(17)
広報TOPページへもどる