農業委員会からのお知らせ

発行:No.315 令和元年12月10日発行(14)

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農業委員会からのお知らせ

・問合せ 農業委員会事務局 電話89-2935
     地域局環境産業課 電話73-4515


●農地の賃貸借の参考として 賃貸借情報
 金額は、昨年11月から今年10月に賃貸された実績により算定したものであり、今年の米
価を反映したものではありません。金額には、水利費、土地改良費などが含まれている場
合がありますので、賃貸条件については耕作条件や土地改良工事の特別賦課金、工事費借
入償還金の負担などを勘案し、当事者間で話し合いのうえ、決定してください。

(10a当たり)
       最低   平均   最高
第1地区   6,650円 11,200円 19,950円
第2地区   6,650円 11,200円 19,950円
第3地区   6,650円 11,200円 19,950円
畑(全域)  3,200円  5,500円  9,800円

◆地区名
・第1地区 旧能代市米代川南岸区域(榊、扇渕、桧山、浅内、鶴形ほか)
・第2地区 旧能代市米代川北岸区域(東雲、常盤、朴瀬、轟ほか)
・第3地区 旧二ツ井町区域
◯玄米(物納)による賃貸借契約の場合は、米の仮渡し価格で算出しています。
◯平成30年産米仮渡金 13,600円/60キログラム


●許可が必要です 農地の権利移転・転用
 農地を売買・貸借するときは農業委員会の許可が必要です。耕作以外の目的で利用
(転用)する場合も同様です。
※違反した場合は、懲役または罰金に処せられることもあります。

・違反転用罰則
 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)


●一人ひとりの農業者を応援する 農業者年金のご案内
 充実した老後生活を送るために、農業者年金がお役に立ちます。
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No.315 令和元年12月10日発行(14)
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