市・県民税の申告相談

発行:No.317 令和2年1月25日発行(2)

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市・県民税の申告相談

市・県民税を決定するための資料となりますので忘れずに申告してください

・期間2月10日(月)〜3月16日(月)

申告が必要な皆さんへ
 昨年の申告状況などを参考に、1月末までに申告案内を送付します。申告案内が届かない
方であっても、下の図を確認の上、必要な方は申告してください。(税務署から確定申告
のお知らせが送付される方には、市から申告案内は送付しません)

・問合せ 税務課 電話89-2126


●営業等所得や不動産所得、農業所得がある方
 収支内訳書を送付します。必要事項を記入し、関係書類(収支計算ノート、出荷証明書、
領収書など)を持参してください。
 昨年中(1〜12月)に新たに事業を始めた方で、収支内訳書が送られていない場合は連絡
をお願いします。

●譲渡所得がある方
 譲渡収入額が特別控除額以下になる場合でも、市・県民税の申告は必要です。

●税務署で申告した方
 税務署で申告をした方は、市・県民税の申告は不要です。ただし、税務署で申告した際
に確定申告書を出さなくてもよいと言われた方でも、市・県民税の申告案内や収支内訳書
が届いた方については、市・県民税の申告が必要です。

●申告に必要な持ち物
・印鑑
・所得のわかる書類(源泉徴収票など)
・所得控除を受けるための書類(生命保険料控除証明書/医療費控除の明細書など)
・マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
・税務署からはがきが送られている方はそのはがき
・銀行口座の通帳(還付申告の方)

●個人年金や満期保険金などの支払いを受けた方
 公的年金以外の生命保険契約などに基づく年金(個人年金)や生命保険などの一時金
(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)の支払いを受けた方は、申告が必要な場合
があります。

●医療費控除を申告する方
 医療費の領収書をもとに医療費控除の明細書を作成する必要があります。
 医療保険者から交付された医療費通知(医療費のお知らせなど)がある場合は、これを
添付することで「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。申告する方
は、「医療費控除の明細書」を作成し、医療費通知分については、医療費通知の原本を持
参してください。
 医療費控除の適用を受けた領収書や医療費通知は、確定申告期限から5年間保管してく
ださい。
 医療費控除の明細書は税務課や地域局総務企画課に備えるほか、国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/)からダウンロードできます。

●市・県民税申告書用紙について
 税務課や地域局総務企画課、各地域センターに備えるほか、市ホームページからも
ダウンロードできます。


●申告相談日程
 お住まいの地区の指定期間中においでください。ただし、都合の悪い場合は、他の地区
の指定期間でも申告相談できます。
 休日明けの午前中は混雑が予想されるほか、延長受付や日曜日受付、申告相談最終日は
非常に混雑するため、待ち時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承ください。

・会場 ○能代地域……市役所大会議室
    ○二ツ井地域…二ツ井町庁舎市民フロア


○鶴形・檜山・扇淵・南・常盤・向能代地域センター管内の皆さんへ
 上記の皆さんは、昨年まで各公民館で相談に応じていましたが、今年から市役所大会議
室での相談受付となります。


●能代税務署では確定申告書作成会場を開設します
・日時 2月17日(月)〜3月16日(月)(土・日・祝除く)
    午前9時〜午後5時(受付 午後4時まで)
・問合せ 能代税務署 電話52-6111


●インターネットを活用し、所得税の確定申告を行えます
 国税庁のホームページからパソコンやスマートフォンで申告書を作成し、電子送信や郵
送で申告することができます。


No.317 令和2年1月25日発行(2)
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