増改築やリフォームをお考えの方へ 住宅のリフォーム補助金が利用しやすくなりました
発行:No.323 令和2年4月25日発行(4)
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増改築やリフォームをお考えの方へ 住宅のリフォーム補助金が利用しやすくなりました
制度を一部変更し、より多くのケースで補助金を利用できるようになりました。リフォームをお考えの方はぜひご利用ください。
●ココが変わった! 住宅リフォーム補助金
令和元年度までは…
1 補助限度額
一回の申請で限度額(20万円)に達しない場合、残額を次年度以降に申請可
2 工事箇所・内容
残額を再度申請する際、工事年度や工事箇所・内容が異なれば利用可
3 店舗などの併用住宅
店舗などの部分は対象外
4 ブロック塀の解体
解体のみの場合は対象外
令和2年度からは…
1 補助限度額
これまでの利用実績に関わらず、改めて制度を利用可
2 工事箇所・内容
工事年度が異なれば、工事箇所・内容は同じでも利用可
3 店舗などの併用住宅
住宅部分の床面積が2分の1以上の場合、店舗などの部分も補助対象に
4 ブロック塀の解体
解体のみでも補助対象に
●補助対象者
市内に住所がある方や工事完了後に対象住宅に転居する方で、世帯員に市税などの滞納がない方。
●対象工事
30万円以上の増改築・リフォーム工事
●補助金の額
補助対象工事費の10%(上限20万円)
※次の場合は、補助対象工事費の10%(上限20万円)を加算します
・多世代同居
18歳未満の子を含む3世代以上が同居する世帯
・多子世帯
18歳未満の子を3人以上扶養し、同居している世帯
・空き家
空き家を取得し、リフォームなどを行う場合
●完了報告書提出期限
令和3年3月19日(金)
問合せ 都市整備課 電話89-2940
No.323 令和2年4月25日発行(4)
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