4月1日から 能代市道路占用料徴収条例を改正しました
発行:No.323 令和2年4月25日発行(5)
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4月1日から 能代市道路占用料徴収条例を改正しました
同条例は道路法に基づき、道路占用料の額や徴収方法について定めていますが、4月1日
から占用料を改定しました。また今回の料金改定による占用者の負担を緩和するため、経
過措置を設けています。詳しくはお問い合わせください。
●公共の道路の使用には許可が必要です
道路上に看板や旗ざお、足場などの物件を設置する場合、道路管理者の許可が必要です。
道路を無断で使用している物件は、道路管理者が取り壊しや撤去を命じることがあります。
問合せ 道路河川課 電話89-2193
地域局建設課 電話73-5300
No.323 令和2年4月25日発行(5)
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