ふるさと納税返礼品の登録について

発行:No.324 令和2年5月10日発行(6)

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ふるさと納税返礼品の登録について

販路拡大やお店の商品のPRに
ふるさと納税のお礼の品に登録しませんか

 市では、ふるさと納税をしていただいた方に、特産品などのお礼の品をお贈りしていま
す。このお礼の品は、市内の事業者などから申し込みを受ける登録制で、令和2年3月末現
在で70事業所の267品が登録されています。登録された商品は、ふるさと納税のパンフレッ
トやインターネットサイトで紹介され、寄附された方が自由に選ぶことができます。


◆登録できる事業者 次の要件にすべて当てはまる事業者
・市内に本社や支店、営業所、工場などを有する法人や個人
・市税の滞納がない(納税猶予などの措置を受けている場合は除く)
・代表者などが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成
 員ではない

◆登録できる特産品
(1)市のPRにつながるような商品やサービスなどで、次のいずれかを満たすもの
 ・市内で製造、加工、採取、栽培などをしているもの
 ・市内で提供されるサービス
 ※金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイ
  ル、通信料金)や資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転
  車など)を除く
(2)速やかに発送できるもの(季節商品については別途相談)
(3)飲食物は、商品到着後3日以上の消費期限もしくは賞味期限が保証されるもの
(4)ふるさと納税者の寄附金額に応じて2000円〜10万円(税込)の金額で提供できるもの
※商品代、梱包代、送料は市が負担します。

・問合せ 総合政策課 電話89-2142


No.324 令和2年5月10日発行(6)
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