自筆証書遺言書保管制度のご案内

発行:No.326 令和2年6月10日発行(13)

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自筆証書遺言書保管制度のご案内
7/10開始
あなたの大切な遺言書を守ります


 遺言者の意思に従った適切な遺産分配を行い、相続手続きを円滑にするため、自筆証書
遺言書保管制度が設けられました。制度の利用手続きには予約や申請書類が必要ですので、
詳しくは法務省のホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

●自筆証書遺言書って?
 軽易な方式の遺言書で、相続内容を自分の字で記載した遺言書を指します。
この制度で何が変わるの…?

◆これまでは
 自筆証書遺言書は自宅で保管される場合が多く、遺言書の紛失や相続人による廃棄や改
ざんなどで遺言内容をめぐる紛争が生じることがありました。

◆これからは
 遺言書を法務局で保管することができるようになり、紛争リスクの軽減や遺言者のプラ
イバシーの保護が可能となり、相続手続きをより円滑に行うことができます。

・問合せ 秋田地方法務局能代支局 電話54-4111


No.326 令和2年6月10日発行(13)
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