低未利用地の売買に係る長期譲渡所得控除

発行:No.327 令和2年6月25日発行(5)

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低未利用地の売買に係る長期譲渡所得控除

土地の有効活用を図るため
低未利用地の売買に係る長期譲渡所得が100万円控除されます

 今年度の税制改正により、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」
が創設されました。地域活性化や、所有者不明土地の予防を目的とした措置で、都市計画
区域内にある一定の要件を満たす土地建物の売買をした場合、譲渡所得から100万円が控
除されます。空き家バンクへの登録や宅建業者の広告などにより、市が確認した土地や建
物が対象となります。詳細はお問い合わせください。

●対象となる売買の期間 令和2年7月1日〜令和4年12月31日

●問合せ 土地などの確認手続き 都市整備課電話89-2197
     空き家バンクの登録  総合政策課電話89-2163
     所得控除について   税務課電話89-2126


No.327 令和2年6月25日発行(5)
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