今年度の後期高齢者医療保険料のお知らせ
発行:No.328 令和2年7月10日発行(16)
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今年度の後期高齢者医療保険料のお知らせ
75歳以上の方や一定の障がいのある65歳以上の方へ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や一定の障がいのある65歳以上の方を対象とした
医療保険制度です。
今年度の保険料をお知らせする納入通知書を7月中旬に郵送します。詳しくは、お問い
合わせください。
◆今年度の保険料
・均等割額 43,100円
・所得割率 8.38%
◆保険料の計算方法
年間保険料額※1=均等割額+所得割額※2
※1 限度額64万円
※2 所得割額=(前年の総所得金額※3−33万円×8.38%)
※3 総所得金額は、総収入から必要経費や公的年金控除を除いたものです
◆保険料の軽減について
次の方は保険料が軽減されることがあります。
・所得が低い世帯の方
世帯主と本人の所得に応じて均等割額が軽減されます。
・社会保険などの被扶養者であった方
所得割額がかからず、制度加入後2年間、均等割が5割軽減されます。
・昨年度まで均等割が特例として8割軽減、8.5割軽減であった方
今年度は7割、7.75割の軽減に変わります。
◆保険料の納め方
◇特別徴収(年金から差し引かれる方)
・対象 介護保険料が年金から引かれている方で老齢年金や退職(基礎)年金、遺族年金、
障害年金が年額18万円以上の方
※介護保険料と合わせた額が特別徴収される年金額の1/2を超える場合は、普通徴収となります。
・納め方
〇4・6・8月(仮徴収)
前年度の保険料実績を基にあらかじめ差し引かれます。
〇10・12・2月(本徴収)
昨年中の所得などを基に算出した今年度保険料から仮徴収分を除いた額が差し引かれます。
◇普通徴収(納付書で納める方)
・対象
〇老齢年金や退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金が、年額18万円未満の方
〇老齢福祉年金のみ受給の方
〇6月以降に加入した方
〇6月以降に転入した方
・納め方 7月から翌年2月まで、毎月納付書で納めてください。口座振替の方は、月末に
引き落としされます。
※6月以降に加入した方は、8月以降、順次、納入通知書をお送りします。今年度は年金から
差し引かれません。なお、保険料は月割計算されます。
◇保険料の口座振替について
市役所や市内各金融機関の窓口に備え付けの申込用紙で申請してください。
〇特別徴収の方
特別徴収を中止し、口座振替に変更できます。金融機関で手続きの後、本人控えを市民
保険課または地域局市民福祉課にお持ちください。
※確定申告社会保険料控除
特別徴収の場合、本人の社会保険料控除となりますが、口座振替に変更することで、
生計を一にした親族などの控除対象とすることができます。
〇普通徴収の方 申し込み月の翌月分から口座振替
◆納付が困難な方はご相談を
災害や失業により著しく所得が減少した場合など、特別な事情により生活に困窮してい
ると認められるときには、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。納期限
の7日前までに申請してください。
・問合せ 市民保険課 電話89-2159
地域局市民福祉課 電話73-2114
No.328 令和2年7月10日発行(16)
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