医療保険に関する各受給者証などの更新時期です

発行:No.328 令和2年7月10日発行(17)

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医療保険に関する各受給者証などの更新時期です

 8月1日からは新しい受給者証などを受診する医療機関へ提示してください。


●後期高齢者医療の方
 被保険者証などを7月31日(金)までにお送りします。
◆後期高齢者医療被保険者証
 新しい被保険者証は、山吹色です。昨年の所得に応じて、医療機関で支払う自己負担割
合が1割または3割となります。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証
 市民税非課税世帯の方の医療機関への1カ月の支払いが自己負担限度額までとなり、入
院時の食事代も減額になります。
※市民税非課税世帯となり、8月から新たに対象となる方には申請書をお送りします。

◆限度額適用認定証
 自己負担割合が3割となる方で、所得要件に該当する方へ交付します。 
※所得要件に該当し、8月から新たに対象となる方には申請書をお送りします。


●国民健康保険の方
 受給者証などを7月31日(金)までにお送りします。
◆高齢受給者証
 70歳から74歳までの国保加入者に交付します。医療機関で支払う医療費などの自己負担
割合を記載しています。昨年の所得に応じて、2割または3割となります。

◆特定疾病療養受療証
 人工透析を行っている方などの医療費を所得に応じ1カ月当たり1万円または2万円とす
るものです。
※70歳以上の方は有効期限がありません。

【次の証は申請が必要です】
・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
 医療機関への1カ月の支払いを自己負担限度額までとすることができます。

交付対象者
・69歳まで…国保税の滞納がない世帯の方
・70歳以上…令和2年度市民税非課税世帯の方および2年度の住民税課税所得が145万円から
      690万円までの方


●福祉医療(マル福)について
◆対象
・乳幼児および小中学生
・高校生等
・ひとり親家庭の児童
・身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aをお持ちの社会保険本人
・65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちの方
※対象区分によっては所得制限があります。昨年の所得により該当とならない場合は通知
 書をお送りします。

【更新手続きが不要な方】
・昨年の所得状況が確認ができ、引き続き該当となる方には、7月31日(金)までに新し
 いマル福カードをお送りします。
【更新または申請手続きが必要な方】
・新たに該当する方
・昨年の申告状況や所得確認ができない方
 (対象となる方には、手続きのご案内をお送りします)
※今年1月2日以降に転入された方は、1月1日に住んでいた市町村で発行する今年度の所得
 課税証明書(所得・扶養の人数・控除額の内訳・税額が記載されたもの)が必要です
 (源泉徴収票不可)。

◆県外での受診時の注意点!
 県外で医療を受ける場合は、医療機関へ自己負担額を支払い後に、市役所への申請に
より、後日振り込みで自己負担額分をお返しします。詳しくはお問合せください。

◆ご注意を
 市職員が各家庭を訪問し、古い受給者証などを回収することはありません。古い証は、
各自がはさみなどで裁断して捨ててください。不審な訪問を受けた場合は、古い証は
渡さずに連絡してください。


◆後期高齢者医療・福祉医療に関する問合せ
 市民保険課    電話89-2159
 地域局市民福祉課 電話73-2114
◆国民健康保険に関する問合せ
 市民保険課    電話89-2166
 地域局市民福祉課 電話73-2114


No.328 令和2年7月10日発行(17)
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