救急車の緊急通行に対するご理解とご協力をお願いします!

発行:No.328 令和2年7月10日発行(3)

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救急車の緊急通行に対するご理解とご協力をお願いします!
車やバイクの運転中に救急車など緊急自動車が近づいてきたら?

 車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色灯を点灯した救急車が近づいて来たら、
進路をスムーズに譲ることができますか?
 救急車は、傷病者の搬送など緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場や
医療機関に到着する必要があります。そのため、道路交通法では、道路の右側部分に車体
の全部または一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなどの特
例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力が
必要不可欠です。

●道路交通法では、次のような対応が定められています
・交差点またはその付近の場合
 交差点は避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄る
ことが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しな
ければならない。

・交差点またはその付近以外の場合
 道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

 車やバイクの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、ス
ムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。

・問合せ 消防本部救急課 電話52-3368


No.328 令和2年7月10日発行(3)
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