新型コロナウイルス感染症関連情報(7月3日現在)
発行:No.328 令和2年7月10日発行(7)
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新型コロナウイルス感染症関連情報(7月3日現在)
※8・9ページにも関連情報を掲載しています
●丁寧な手洗いや消毒で身の回りを清潔にしましょう
◆石けんやハンドソープで丁寧な手洗いを
丁寧な手洗いで左の表のように、十分にウイルスを除去できます。外出先や帰宅時
など、感染予防のため手洗いを心掛けましょう。
身近な物の消毒には熱水や塩素系漂白剤、 一部の洗剤も有効です
○ハイターやブリーチなどを濃度0.05%に薄めて拭く
○食器や箸などを80℃の熱水に10分間さらす
○有効な界面活性剤が含まれる家庭用洗剤で消毒できます
※製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページでは洗剤のリストを確認できます
・問合せ 健康づくり課 電話58-2838
●同ウイルス感染症に関する後期高齢者医療制度各種支援のお知らせ
◆傷病手当金制度
給与などの支払いを受けている被保険者が同ウイルス感染症により仕事を休み、十分な
報酬が受けられない場合に支給されます。
・対象者(以下の(1)〜(4)をすべて満たす方)
(1)後期高齢者医療制度に加入している
(2)同ウイルスに感染または感染が疑われる
(3)(2)の療養のため、労務に服することができない期間がある
(4)(3)の期間中、給与などの全部または一部が支給されない
・支給額 1日当たりの支給額(※1)×支給対象となる日数(※2)
※1 直近3カ月間の給与収入額÷直近3カ月間の労務日数×2/3
※2 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服
することができない期間のうち就労を予定していた日数
・保険料の減免
同ウイルス感染症により収入減少が見込まれる方などの保険料が減免されます。
・要件
世帯主などの事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和2年の収入が令和元
年に比べて10分の3以上減少する見込みであること など
認定要件や申請方法などの詳細は、7月中旬、秋田県後期高齢者医療広域連合から被保険者に送付されるリーフレットをご覧いただくか、お問い合わせください。
・問合せ 市民保険課 電話89-2159
地域局市民福祉課 電話73-2114
No.328 令和2年7月10日発行(7)
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