浄化槽関連制度

発行:No.333 令和2年9月25日発行(3)

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浄化槽関連制度

浄化槽の設置を検討している方などへ市の浄化槽関連制度をご紹介します

●市が設置・維持管理を行います 市設置型制度
 市の公共下水道全体計画区域外や農業集落排水区域外の専用住宅や事業所などを対象に、
浄化槽の設置からその後の維持管理までを市が行う制度です。工事の分担金と毎月の使
用料が必要です。詳しくはお問い合わせください。

・申請期限 11月30日(月)まで
      ※申請から設置工事完了まで約3カ月必要です。


●浄化槽の費用を一部補助します 個人設置型制度
 市の公共下水道全体計画区域の事業計画区域外の一般住宅に、浄化槽を設置する場合、
費用の一部を補助します。浄化槽の維持管理は個人が行います。人槽に応じて補助金額が
異なり、使用状況に応じて算定人数を増減できます。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
申請期限 1月29日(金)まで

浄化槽工事を行う方へ
浄化槽工事業登録制度
 浄化槽工事業を営もうとする方は、県知事の登録や、5年ごとの更新が必要です。
 提出書類や納付手数料など詳しくはお問い合わせください。

・問合せ 山本地域振興局総務経理課 電話52-6203


●浄化槽を管理・使用する皆さんへ
 適切な維持管理を行いましょう
 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活躍しやすい
環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
 浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれ、浄化槽法で定期的に実施す
ることが義務づけられています。能代の水環境を守るため、皆さんのご協力をお願いします。
【維持管理の目安】
(1)保守点検
 4カ月に1回以上実施
(2)清掃
 年に1回以上
(3)法定水質検査(法第11条)
 毎年1回
【保守点検や清掃業の許可業者】
 能代清掃センター 電話52-2286
 能代広域清掃 電話52-9813
 鷹阿二清掃興業 電話0186-62-1553
【指定検査機関】
 秋田県総合保健事業団 電話018-880-5046


No.333 令和2年9月25日発行(3)
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