年金通信

発行:No.336 令和2年11月10日発行(17)

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年金通信

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

●社会保険料控除証明書をご活用ください
 今年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるには、年末調整や
確定申告の際、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
 令和2年1月1日〜9月30日の間に納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会
保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られます。年末調整や確定申告の際にご利用
ください。

※令和2年10月1日〜12月31日の間に、今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、
 来年の2月上旬に証明書が送られます。

●国民年金保険料を前納した方へ
 6カ月分や1年度分など、前納により保険料を納めた方が社会保険料控除を受ける場合は、
以下のように控除方法を選択できます。

(1)全額を納めた年に控除
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除

問合せ 市民保険課 電話89-2168
    地域局市民福祉課 電話73-2114


No.336 令和2年11月10日発行(17)
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