地域の雪捨て場に提供いただいた空き地の固定資産税の一部を免除します

発行:No.336 令和2年11月10日発行(3)

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地域の雪捨て場に提供いただいた空き地の固定資産税の一部を免除します

 市では、地域での雪捨て場の確保を支援するため、住宅地などにある空き地を地域住民
の雪捨て場として自治会・町内会に無償で貸し付けした場合に、その土地の固定資産税の
一部を免除します。詳しくはご相談ください。

◆条件について
○自治会や町内会内にある土地または隣接する土地で、原則150平方メートル(約45坪)
 以上の面積の土地
○自治会や町内会と土地所有者が書面により使用貸借契約を締結すること
 ※契約書様式は市で準備します。
○貸借期間は原則12月1日(火)から3月31日(水)までで、少なくとも2月21日(日)か
 ら3月31日(水)までを含むこと
○無償の貸借であること

◆対象となる土地について
○農地については、転用(一時転用を含む)の手続が終了あるいは終了する見込みであること
○原則として一筆単位であること
○雪を運ぶ際の通路が公道あるいは通行に制限がない土地であること
○使用貸借の期間内は、雪捨て場専用として使用すること
○既に雪捨て場として開放している公園などの状況から不要と判断される土地でないこと

◆固定資産税の一部免除について
 対象の土地の今年度の固定資産税額から契約期間(最長4カ月)に応じて免除します。

問合せ 総合政策課 電話89-2142


No.336 令和2年11月10日発行(3)
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