農業委員会からのお知らせ
発行:No.338 令和2年12月10日発行(17)
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農業委員会からのお知らせ
●農地の賃借料情報
金額は、昨年11月から今年10月に賃貸された実績により算定したものです。今年の米価
を反映したものではありません。
水利費、土地改良費などが含まれている場合がありますので、賃貸条件については耕作
条件や土地改良工事の特別賦課金、工事費借入償還金の負担などを勘案し、当事者間で話
し合いのうえ、決定してください。
●農地の権利移転・転用には許可が必要です
農地を売買・貸借するときは農業委員会の許可が必要です。耕作以外の目的で利用
(転用)する場合も同様です。違反した場合は、懲役または罰金に処せられることも
あります。
・参考(違反転用罰則)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
●充実した老後の生活を送るため農業者年金をおすすめします
農業者年金は国民年金の被保険者で、年間60日以上農業に従事されている方は誰でも加
入できます。積立方式で少子高齢化の時代に対応した安定した制度です。
認定農業者など一定の要件を備えた方に対し保険料の手厚い国庫助成(政策支援)があ
ります。
・保険の種類 途中でやめても年金が受けられ80歳までの保証付の終身保険です。
・保険料 月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせ保険料を自由
に選択できます。
・税制優遇 毎年最大80万4千円の所得控除や支払われる年金も公的年金控除が適用されます。
・問合せ 農業委員会事務局 電話89-2935
地域局環境産業課 電話73-4515
No.338 令和2年12月10日発行(17)
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