年金通信
発行:No.341 令和3年2月10日発行(8)
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年金通信
源泉徴収票が送付されています
国民年金や厚生年金の老齢年金は、雑所得として所得税の課税対象となるため、年金を
受給されている方へ1月9日以降順次、源泉徴収票が送付されています。源泉徴収票には、
1年間に支払われた年金の総額、控除した税額、扶養親族など控除の内容などが記載されて
います。
2つ以上の年金を受給されている方や年金以外の所得がある方、控除漏れがあった方など
は所得税の確定申告を忘れずに行ってください。
なお、障害年金や遺族年金は非課税ですので、源泉徴収票は送付されません。
・問合せ 市民保険課窓口サービス係 電話89-2168
地域局市民福祉課市民国保係 電話73-2114
No.341 令和3年2月10日発行(8)
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