障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が
発行:No.343 令和3年3月10日発行(19)
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障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が
「児童扶養手当」を受給できるよう見直します
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額
を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
○手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには市への申請が必要です。
○支給開始月
申請の翌月から支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたため児
童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、
令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
・問合せ 子育て支援課 電話89-2947
No.343 令和3年3月10日発行(19)
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