身体障害者等タクシー利用券

発行:No.344 令和3年3月25日発行()

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身体障害者等タクシー利用券

障がいのある方の社会参加促進のため
身体障害者等タクシー利用券などの申請を受け付けます

 市では重度の障がいがある方の社会参加を促進するため、行事や通院に利用するタク
シー料金の助成や、人工透析治療のための通院に使用する自動車の燃料費助成を行って
います。
 新年度分を受け付けますので、次のものを持参して申請してください。なお、重複し
ての申請はできません。

●重度障がい者(児)
◇タクシー利用券
○対象者
 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
○助成内容
 初乗り運賃無料
 ※月2枚交付(最大24枚)
○持ち物
 障害者手帳

●重度障がいで人工透析治療中の方
◇タクシー利用券
○対象者
 身体障害者手帳1級で、腎臓機能障害による人工透析治療のため、週2回以上、医療機関
 に自家用車などで通院している方
○助成内容
 初乗り運賃無料
 ※月2枚交付(最大24枚)
 ※市民税非課税世帯の方は月4枚(最大48枚)
○持ち物
 身体障害者手帳、次の医療証のうちお持ちのものすべて
 ・自立支援医療受給者証
 ・特定疾病療養受療証

●自動車燃料費助成券
○対象者
 身体障害者手帳1級で、腎臓機能障害による人工透析治療のため、週2回以上、医療機関
 に自家用車などで通院している方
○助成内容
 燃料費助成500円分
 ※月2枚交付(最大24枚)
 ※市民税非課税世帯の方は月4枚 (最大48枚)
○持ち物
 身体障害者手帳、運転免許証、車検証、次の医療証のうちお持ちのものすべて
 ・自立支援医療受給者証
 ・特定疾病療養受療証

・問合せ 福祉課      電話89-2153
     地域局市民福祉課 電話73-5500


No.344 令和3年3月25日発行()
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