農業委員会からのお知らせ
発行:No.345 令和3年4月10日発行(6)
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農業委員会からのお知らせ
●新規就農者の確保や遊休農地の解消のため
農地の権利取得時の下限面積を引き下げました
新規就農者を増やし遊休農地の解消を図るため、農地の権利取得時の要件である下限面
積(50アール)を30アールに引き下げました。
これにより、農業経営が開始しやすくなりますので、農業に関心のある方は就農につい
てご検討ください。
また、耕作地については地域の農業委員または農地利用最適化推進委員に相談してくだ
さい。(下限面積とは、農地の権利取得後に確保していなければならない農地面積です。)
●農地の買いたい・売りたい方は農業委員会へご相談を!
農地の売買や贈与、交換、貸し借りなどをする際は、法律に基づき、農業委員会の許可
が必要です。
この許可を受けないでした行為は、違法となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買や貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますの
で、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
・問合せ 農業委員会事務局 電話89-2935
地域局環境産業課 電話73-4515
No.345 令和3年4月10日発行(6)
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