特定計量器(はかり)の定期検査を実施します

発行:No.347 令和3年5月10日(16)

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特定計量器(はかり)の定期検査を実施します
 取引や証明に使われている計量器(はかり)は、計量器の正確性を維持するため、
 2年に1回、定期検査が義務付けられています。忘れずに検査を受けましょう。
※新型コロナウイルス感染症拡大などの状況によっては、検査の日程を延期する場合があります。

問合せ 商工労働課 電話89-2186

検査対象となる主な計量器
〈取引で使用するはかり〉
 ◆スーパー、商店などで量目を表記(明示)した商品の売買に使用するはかり
 ◆工場、事業所などで原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するはかり
 ◆運送業者など(宅配便取次店を含む)が貨物の運賃算出などに使用するはかり
 ◆農業・漁業などで農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり
 ◆病院、調剤薬局などで薬の調剤用に使用するはかり
 ◆学校、給食センターなどで食材の購入のために使用するはかり
 ◆廃棄物処理業者が、処理費用の算定に使用するはかり
 ◆自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するための非自動はかり
 ◆観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するはかり
 ◆宝飾店、古物商店などでの貴金属の質量(重さ)による販売、買取などに使用するはかり

〈証明で使用するはかり〉
 ◆病院(産婦人科医院など)、学校、保健所(保健センター)、社会福祉施設、幼稚園、
 保育所で法・条例などに定められた健康診断(体重測定)に使用するはかり(体重計)

検査時間 午前10時〜正午
     午後1時〜3時
     
検査日に持参するもの
 1.検査対象計量器
 2.手数料(現金)
 3.特定計量器定期検査通知書(黄色の用紙)
 ※該当と思われる方へ、検査通知書を送付しています。取引や証明に使用している
  計量器をお持ちで、まだ通知書が届いていない方(令和元年度以降、新たに
  計量器を購入した方など)は必ずご連絡ください。



No.347 令和3年5月10日(16)
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