合併処理浄化槽設置の各種申請を受け付けます
発行:No.347 令和3年5月10日発行(7)
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合併処理浄化槽設置の各種申請を受け付けます
【市設置型】
希望する方に、市が浄化槽本体の設置工事と維持管理をします。維持管理費として
毎月使用料がかかります。
受付 11月30日(火)まで
対象 公共下水道全体計画区域外や農業集落排水区域外に設置する方
浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん制度
くみ取り便所または単独処理浄化槽を廃止して水洗トイレにする場合、市が
指定金融機関に100万円までの融資あっせんを行い、利息の全額を負担します。
【個人設置型】
個人が一般住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する場合に、本体設置費用
の一部を補助します。
受付 1月31日(月)まで
対象 公共下水道全体計画区域の事業計画区域外に設置する方
個人が設置・使用する浄化槽について
●浄化槽工事業を営もうとする方は、県知事の登録を受ける必要があります。
●浄化槽の使用開始や廃止、休止、再開、管理者変更がある場合は
市へ届け出をお願いします。
●浄化槽を使用する際は、次のように適正な維持管理を行い、公共用水域
の水質保全に努めましょう。
1.4カ月に1回以上の保守点検
2.年に1回以上の清掃
3.年1回の法定の水質検査
問合せ 下水道課 電話89-2203
No.347 令和3年5月10日発行(7)
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