「能代システム」の特徴

発行:No.349 令和3年6月10日発行(5)

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「能代システム」の特徴
 森林の地形や林相などが明瞭となる航空レーザ計測を活用し所有者や境界を明確にします。
 森林所有者へ森林施業を実施する林業事業者を紹介又は希望に応じてあっせんします。
 森林所有者へ所有する森林の収益を含めた今後の施業提案書を提供します。
 林業経営に適さない森林を針広混交林などの管理が容易な森林へ整備します。

Q&A
Q市内の全ての森林がこの事業の対象になるのですか?
 事業対象となるのは、森林法に指定されている森林で主に杉の人工林を対象とします。
 ちなみに、市内にある森林法に指定されている森林は、約1万6,000haあり、
 そのうち杉人工林は、約1万haとされています。

Q市内の全ての対象森林で事業が完了するのに何年かかるのですか?
 現時点で30〜40年を想定しています。今後の事業実績を踏まえ効率化を図り、
 できるだけ期間短縮に取り組みます。

Q事業を実施するにあたり、所有者の負担はありますか?
 境界調査などの市が実施する事業は、国が創設した森林環境譲与税を財源に実施するため、
 所有者の負担はありません。

Q所有林の所在や境界が分からない場合はどうなるのですか?
 市が航空レーザや公図などを参考に、森林の所在地や境界を推測したものを作成します。
 それを元に境界立会など(委任状可)により、所在地や境界を特定します。

Q境界が明確となったのち、登記手続きまでしてくれるのですか?
 登記手続きはしません。しかし、境界を測量し座標測定を行いますので、市が所有する森林GISに
 その記録を保存します。そのため、所有者から問い合わせのあった場合は図面などに明示し情報提供することができます。

Q施業提案書とはどういうものですか?
 所有林を今後どのように整備したら良いのか、また間伐適齢期の森林であれば間伐した際の収益を記載したものです。

Q市が針広混交林などに整備した際に立木の売却収入が発生した場合どうなるのですか?
 市が整備するのは、収益が赤字になるような林業経営に適さない森林になりますので立木の売却は想定していません。

Q所有林に関心がないため売却や寄付はできますか?
 売却や寄付をするにも所有林の所在地や境界地が分からなければ受け手が見つかりません。
 まずは、この森林経営管理事業などを活用して所在地と境界を明確にすることをお勧めします。
 また、既に境界などが明確の場合は、受け手になりそうな事業者を紹介させていただきます。


No.349 令和3年6月10日発行(5)
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