新型コロナウイルス感染症関連情報

発行:No.351 令和3年7月10日 発行(11)

この記事を掲載した紙面のPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
   >>広報のしろ PDFファイル
紙面の確認や印刷にはPDFファイルが適しています。




新型コロナウイルス感染症関連情報

長期影響継続事業者支援金のお知らせ

対象 令和3年1月1日および申請日時点で市内に住所がある個人事業者、市内に主たる事業所がある法人
要件
●新型コロナウイルス感染症の影響により、今年1月から6月までの間の連続した3カ月間の売上が
前年または前々年の同期と比べて30%以上減少していること
●令和2年度以前の市税などの滞納がないこと
提出書類 支援金申請書、対象期間の月別の売上額がわかる書類、確定申告書類、通帳の写し、
個人は申請者・法人は来庁者の本人確認書類、本申請指定の納税証明書(市税務課発行)

※申請書や添付書類などについては、市ホームページや商工労働課でご案内しています。


後期高齢者医療制度各種支援のお知らせ
保険料の減免
新型コロナウイルス感染症により収入減少が見込まれる方などの保険料を
一部または全額免除します。
対象者/減免額
●新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
または重篤な傷病を負った世帯の方→全額減免
●新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、
その他認定要件すべてに該当する方→一部減免

傷病手当金制度
被保険者が新型コロナウイルス感染症により仕事を休み、十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
対象者(以下の@〜Cをすべて満たす方)
@後期高齢者医療制度に加入している
A同ウイルスに感染または感染が疑われる
BAの療養のため、労務に服することができない期間がある
CBの期間中、給与などの全部または一部が支給されない
支給額 1日当たりの支給額(※1)×支給対象となる日数(※2)
※1 直近3カ月間の給与収入額÷直近3カ月間の労務日数×2/3
※2 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、
   労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

 認定要件や申請方法などの詳細は、県後期高齢者医療広域連合から全被保険者に送付される
 リーフレットや、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
 問合せ 市民保険課 電話89-2159 地域局市民福祉課 電話73-2114


No.351 令和3年7月10日 発行(11)
広報TOPページへもどる