介護保険料について

発行:No.351 令和3年7月10日 発行(13)

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介護保険料について

 第8期計画の事業費については、第7期計画の実績と今後のサービス利用者の推移を基準に
 3年間で約235億円としました。
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料基準額は、今後3年間の見込み事業費から、
 国・県・市や第2号被保険者の負担分を除いた金額を、65歳以上の方の人数で除して算定します。
 その結果、第8期計画では第7期計画と同額の月額6,800円となります。
 給付費の軽減を図っていくためには、早期の介護予防により生活機能の低下を未然に防ぎ、
 健康寿命を延ばすことが大切です。

令和3年度の介護保険料
 3年度から3年間の保険料は、表のとおりとなります。第7期計画からの介護保険料は据え置きとなり
 (所得などに変更がない場合)、第1段階〜第3段階の保険料の減額(保険料の軽減強化)も継続となりました。
65歳以上の方へ介護保険料の納入通知書をお送りします
 7月中旬に、65歳以上の方(第1号被保険者)へ介護保険料の額をお知らせする通知書をお送りします。
 介護保険料は、4月1日時点での世帯の課税状況や、本人の所得に応じて、
 11段階のいずれかの保険料となります。
 介護保険は介護が必要な状態となったときに、安心してサービスを受けることができる社会保険制度です。
 ご理解とご協力をお願いします。


保険料の納め方

特別徴収(年金から差し引かれる方)
対象 老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方
納め方
◎4月・6月・8月(仮徴収)
 2年度の保険料実績を基にあらかじめ年金から差し引かれます。
◎10月・12月・2月(本徴収)
 令和2年中の所得などを基に算出した3年度保険料から仮徴収分を除いた額が差し引かれます。
普通徴収(納付書で納める方)
対象
・老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
・老齢福祉年金のみ受給の方
・年度途中で65歳になった方
・所得により保険料の段階が変更になった方
・市に転入してきた方 など
納め方 7月から翌年3月まで毎月納付書で

●普通徴収の方へ
 保険料の口座振替をお勧めしています。申込用紙は、市役所や市内各金融機関の窓口に備え付けています。
●年度途中で65歳になる方へ
 65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)の分から、納付書での納付となります。
 特別徴収へ変更となる場合には、開始時期に合わせてお知らせします。
●40歳〜64歳の介護保険料
 加入している医療保険(国民健康保険や健康保険組合など)の保険料と合わせて納めます。
 介護保険料個別の納付はありません。詳しくは各医療保険者へお問い合わせください。
●保険料の納付が困難な方は早めにご相談を
 災害や失業などにより著しく所得が減少した場合、新型コロナウイルス感染症の影響により
 事業収入や給与収入などが前年に比べて30%以上減少が見込まれる場合など、
 特別な事情により生活に困窮していると認められるときには、申請により保険料の徴収猶予や
 減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。

保険料に関する問合せ 長寿いきがい課 電話89-2157 地域局市民福祉課 電話73-5500


No.351 令和3年7月10日 発行(13)
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