8月1日から変わります

発行:No.351 令和3年7月10日 発行(14)

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8月1日から変わります
介護保険施設における食費・居住費
高額介護サービス費の負担限度額

 高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と
 制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対して、
 負担能力に応じた負担を求める見直しが行われます。

◆介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります

◆毎月の負担上限額(高額介護サービス費) が変わります
 介護サービスの利用者と同一世帯に、年収入約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、
 毎月の負担上限額が以下のとおり変わります。

施設サービスやショートステイを利用している方へ
負担限度額認定証を更新しています
 施設サービスやショートステイを利用している方で、食費や居住費の負担限度額が
 定められている方に交付している認定証の有効期限は7月末日となっています。
 現在、交付している方へは手続きのご案内をお送りしていますので、
 期日までに更新手続きを行ってください。
更新期間 7月30日(金)まで
更新場所 長寿いきがい課、地域局市民福祉課
提出するもの
 ●介護保険負担限度額認定申請書(新様式)
 ●預貯金などの調査のための同意書
 ●預貯金・定期預金などの通帳などの写し


要支援・要介護認定を受けている方へ
介護保険負担割合証を送付します
 要支援・要介護認定を受けている方に交付されている、介護サービスを利用する際の
 利用者負担の割合が記された「介護保険負担割合証」の有効期限は7月末日となっています。
 8月から使用する認定証を7月中に送付します。介護サービスを利用する際には、
 介護保険被保険者証と一緒にサービス事業所や施設へご提出ください。

このページに関する問い合わせは
長寿いきがい課 電話89-2157
地域局市民福祉課 電話73-5500


No.351 令和3年7月10日 発行(14)
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