令和3年度の後期高齢者医療保険料のお知らせ

発行:No.351 令和3年7月10日 発行(20)

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令和3年度の後期高齢者医療保険料のお知らせ
 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、または一定の障がいのある65歳以上の方を
 対象とした医療保険制度です。令和3年度の後期高齢者医療保険料の納入通知書を
 7月中旬に郵送します。なお、保険料額は、令和2年中の所得に応じて算出しています。

令和3年度の保険料
均等割額 43,100円 所得割率 8.38%

保険料の計算方法
年間保険料額※1= 均等割額+ 所得割額※2
※1 限度額64万円
※2 所得割額=(前年の総所得金額−43万円)×8.38%
※3 総所得金額は、総収入額から必要経費や公的年金控除を除いたもの

保険料の軽減
◆所得が低い世帯の方
 被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます。
◆社会保険などの被扶養者であった方
 所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます(制度加入後2年間のみ適用)。
◆昨年度まで均等割額が特例として7.75割軽減だった方
 今年度は7割の軽減に変わります。

保険料の納め方
特別徴収(年金から差し引かれる方)
対象 介護保険料が年金から引かれている方で、老齢年金や退職(基礎)年金、
遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方
※介護保険料と合わせた額が特別徴収される年金額の1/2を超える場合は、普通徴収となります。
納め方
●4・6・8月(仮徴収)
 前年度の保険料実績を基にあらかじめ差し引かれます。
●10・12・2月(本徴収)
 令和2年中の所得などを基に算出した今年度保険料から仮徴収分を除いた額が差し引かれます。
普通徴収(納付書などで納める方)
対象
●老齢年金や退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
●老齢福祉年金のみ受給の方
●6月以降に加入した方
●6月以降に転入した方
納め方 7月から翌年2月まで、毎月納付書で納めてください。
口座振替の方は、月末に引き落としされます。
※6月以降に加入した方は、8月以降、順次、納入通知書をお送りします。
今年度は年金からは差し引かれません。なお、保険料は月割計算されます。
保険料の口座振替について
 市役所や市内各金融機関の窓口に備える申込用紙で申請してください。
特別徴収の方
 特別徴収を中止し、口座振替に変更することもできます。
 金融機関で手続きの後、本人控えを市民保険課または地域局市民福祉課にお持ちください。
普通徴収の方
 申し込み月の翌月分から口座振替になります。
・確定申告社会保険料控除
 特別徴収の方は、本人の控除対象となります。普通徴収の方は、
 本人または生計を一にする親族などの控除対象となり、口座振替の場合は、
 口座名義人の控除対象となります。

 納付が困難な方はご相談を
 災害や失業により著しく所得が減少した場合など、特別な事情により生活に困窮していると
 認められるときには、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合がありますので
 ご相談ください。


問合せ
 市民保険課    電話89-2159
 地域局市民福祉課 電話73-2114


No.351 令和3年7月10日 発行(20)
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