受給者証などの 更新時期です

発行:No.351 令和3年7月10日 発行(21)

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受給者証などの 更新時期です
 後期高齢者医療被保険者証やマル福カードの更新時期です。
 8月1日からは新しい受給者証などを受診する医療機関へ提示してください。
後期高齢者医療の方
 被保険者証などを7月31日(土)までにお送りします。
後期高齢者医療被保険者証
 新しい被保険者証は、紫色です。令和2年中の所得に応じて、
 医療機関で支払う自己負担割合が1割または3割となります。
後期高齢者医療限度額適用・
       標準負担額減額認定証
 令和3年度市民税非課税世帯の方へ申請により交付します。対象の方には申請書を郵送します。
※現在お持ちで、8月以降も対象となる方へは、被保険者証と一緒に認定証を郵送します。

後期高齢者医療限度額適用認定証
 自己負担割合が3割の方で、所得要件に該当する方へ申請により交付します。
 対象の方には申請書を郵送します。
※現在お持ちで、8月以降も対象となる方へは、被保険者証と一緒に認定証を郵送します。


福祉医療費受給者証(マル福カード)

対象
●乳幼児および小中学生
●高校生など
●ひとり親家庭の児童
●身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aをお持ちの社会保険本人
●65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちの方
※対象区分別によっては所得制限があります。
制限額を超えて対象とならない方には、非該当通知を送ります。
【手続きが不要な方】
●令和3年度(2年中)の所得確認ができ、引き続き該当となる方には8月1日から使える
マル福カードを7月31日までに郵送します。
【手続きが必要な方】
●新たに該当する方
●令和3年度(2年中)の申告状況や所得確認ができない方
※令和3年1月2日以降に転入した方
 令和3年1月1日に住んでいた市町村で発行する令和3年度所得課税証明書
 (所得・扶養の人数・控除額の内訳・税額が記載されたもの)が必要となります。(源泉徴収票不可)
※手続きが必要な方には、後日郵送で通知します。
(注)県外で医療を受ける場合は、医療機関へ自己負担額を支払い後に、
市役所への申請により、後日振り込みで自己負担額分をお返しします。詳しくはお問合せください。

65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちで、マル福カードを持っていない方はご相談を
 国民健康保険や社会保険などの被扶養者の方で、ご本人や同一世帯のご家族の所得金額が
 基準額を超えていなければ、マル福カードを交付し、医療費の自己負担額を全額助成します。


問合せ
 市民保険課    電話89-2159
 地域局市民福祉課 電話73-2114


No.351 令和3年7月10日 発行(21)
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