年金通信
発行:No.351 令和3年7月10日(25)
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年金通信
令和3年度分 国民年金保険料免除・納付猶予申請の受け付けが始まっています
令和3年度の国民年金保険料は16,610円です
本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下の方や、退職(失業)などの
理由で国民年金保険料を納めることが困難な方は、申請して認められると
保険料の納付を免除または猶予される制度があり、令和3年度分(3年7月〜4年6月)は
今月から受け付けています。
免除制度には、保険料の全額が免除される「全額免除制度」と、保険料の一部を
納付することによって残りの保険料が免除される「一部納付制度」があります。
なお、最長で申請日の2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
●若年者納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に
申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
●手続きに必要なもの
年金手帳またはマイナンバーのわかるもの、本人確認ができるもの(運転免許証等)
※退職(失業)を理由とする場合は、雇用保険受給資格者証または離職票など
問合せ 市民保険課 電話89-2168
地域局市民福祉課 電話73-2114
No.351 令和3年7月10日(25)
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