年金通信
発行:No.355 令和3年9月10日発行(11)
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年金通信
請求手続きはお早めに!
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
●対象(以下の要件を全て満たす必要があります)
■老齢基礎年金を受給している方
・65歳以上
・世帯員全員が市民税非課税
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額が約472万円以下
●請求手続き
・新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方
対象になる方には、日本年金機構から8月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせを
送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
令和4年1月4日までに請求手続きが完了すると、令和3年10月分からさかのぼって
受け取ることができます。
・年金を受給し始める方
年金の請求手続きと併せて年金事務所で請求手続きをしてください。
国民年金のみの方は市役所本庁舎や二ツ井町庁舎でも請求手続きができます。
問合せ 給付金専用ナビダイヤル 電話0570-05-4092
市民保険課 電話89-2168
地域局市民福祉課 電話73-2114
No.355 令和3年9月10日発行(11)
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