10月1日は浄化槽の日です

発行: No.356 令和3年9月25日 発行(4)

この記事を掲載した紙面のPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
   >>広報のしろ PDFファイル
紙面の確認や印刷にはPDFファイルが適しています。




10月1日は浄化槽の日です
問合せ 下水道課 電話89-2203

浄化槽の日とは
 浄化槽法が施行された昭和60年10月1日を記念し制定された記念日です。
 合併処理浄化槽の普及促進と浄化槽法の周知を通じて、公共用水域の水質保全を図ることや、
公衆衛生の向上を目的としています。
 市では河川などの水質保全のため公共下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽による
生活排水の処理を推進しています。

合併処理浄化槽へ転換を
 浄化槽は、し尿のみを処理する単独処理浄化槽、し尿と生活雑排水を併せて処理する
合併処理浄化槽があります。
 単独処理浄化槽では、水質汚濁の最大の原因である生活雑排水がそのまま流れてしまいます。
そのため現在では、単独処理浄化槽の新設は原則禁止され、設置済みの単独処理浄化槽の
使用者は合併処理浄化槽への転換に努めるものとされています。
 きれいな水を守るため、ご家庭の浄化槽について見直してみませんか。

下水道への接続とトイレの水洗化を
 下水道工事が完了し、供用開始となったときは3カ月以内に下水道に接続することと、
3年以内にトイレを水洗化することが義務づけられています。まだ完了していない方は
早めの接続と水洗化をお願いします。
 なお、水洗化工事の際は、融資あっせん制度もありますのでお気軽にご相談ください。


浄化槽の設置を検討している方などへ
市の浄化槽関連制度をご紹介します

市が設置・維持管理を行います

市設置型制度
 市の公共下水道全体計画区域外や農業集落排水区域外の専用住宅や事業所などを対象に、
合併処理浄化槽の設置からその後の維持管理までを市が行う制度です。工事の分担金と毎月の
使用料が必要です。詳細はお問い合わせください。
申請期限 11月30日(火)まで
※申請から設置工事完了まで約3カ月かかります。


合併処理浄化槽の設置費用を一部補助します

個人設置型制度
 市の公共下水道全体計画区域で事業計画区域外の一般住宅に、合併処理浄化槽を設置する場合、
費用の一部を補助します。浄化槽の維持管理は個人が行います。人槽に応じて補助金額が異なり、
使用状況に応じて算定人数を増減できます。申請方法など、詳細はお問い合わせください。
申請期限 1月31日(月)まで


浄化槽工事を行う方は登録や更新が必要です

浄化槽工事業登録制度
 浄化槽工事業を営もうとする方は、県知事の登録や、5年ごとの更新が必要です。
 提出書類や納付手数料など詳細はお問い合わせください。
問合せ 県山本地域振興局総務経理課 電話52-6203


浄化槽を管理・使用する皆さんへ
適切な維持管理を行いましょう
 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活躍しやすい環境を
保つように維持管理を行うことが大切です。
 浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれ、浄化槽法で定期的に実施することが
義務づけられています。能代の水環境を守るため、皆さんのご協力をお願いします。

(維持管理の目安)
(1)保守点検
  4カ月に1回以上実施
(2)清掃
  年に1回以上
(3)法定水質検査(法第11条)
  毎年1回
 
(保守点検や清掃業の許可業者)
 能代清掃センター 電話52-2286
 能代広域清掃   電話52-9813
 鷹阿二清掃興業  電話0186-62-1553
 
(指定検査機関)
 秋田県総合保健事業団 電話018-880-5046
 
 
 No.356 令和3年9月25日 発行(4)
広報TOPページへもどる