合併処理浄化槽設置の申請を受付中

発行:No.370 令和4年5月10日発行(7)

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合併処理浄化槽設置の申請を受付中
浄化槽を設置する区域により制度が異なります

市設置型
 希望する方に、市が浄化槽本体の設置工事と維持管理をします。維持管理費として毎月
使用料がかかります。
申し込み 11月30日(水)まで
対象 公共下水道全体計画区域外や、農業集落排水区域外に設置する方

●浄化槽設置に係る水洗便所改造資金融資あっせん制度があります
 くみ取り便所または単独処理浄化槽を廃止して水洗トイレにする場合、市が指定金融機
関に100万円までの融資あっせんを行い、利息の全額を負担します。


個人設置型
 個人が一般住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する場合に、本体設置費用の一部を補助します。
申し込み 令和5年1月31日(火)まで
対象 公共下水道全体計画区域の事業計画区域外に設置する方

●個人が浄化槽を設置・使用する際は次の点に注意しましょう
・設置工事は県知事の登録を受けた業者に依頼しましょう。
・浄化槽の使用開始や廃止、休止、再開、管理者変更がある場合は市へ届け出をお願いします。
・浄化槽を使用する際は、次のように適正な維持管理を行い、公共用水域の水質保全に努め
 ましょう。
(1)4カ月に1回以上の保守点検
(2)年に1回以上の清掃
(3)年1回の法定の水質検査
問合せ 下水道課 電話89-2203


No.370 令和4年5月10日発行(7)
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