農業委員会からのお知らせ

発行:No.384 令和4年12月10日発行(11)

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農業委員会からのお知らせ
家の皆さんへ


 耕作目的で農地を売買・賃借するときや、耕作以外の目的で農地を転用する場合は、農
業委員会の許可が必要です。不明な点などがありましたら、農業委員や農地利用最適化推
進委員、農業委員会事務局へご相談ください。

問合せ 農業委員会事務局 電話89-2935
    地域局環境産業課 電話73-4515


●耕作放棄地解消へ向けて
 農地を適切に管理せず放置した場合、県知事の裁定により勧告が行われることがあります。
耕作していない農地がある場合は、農地の利活用を図るため農地中間管理機構(農地バンク)
へ登録をお願いします。

●国民年金へ上乗せできる農業者年金がおすすめ!
 農業者年金は国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事されている方は誰でも
加入できます。積立方式確定拠出型で、80歳保証付きの終身年金です。
保険料 
 月額2万円から6万7千円まで、千円単位で自由に決められ、途中で脱退や再加入も可能です。
 また、35歳未満の方は月額1万円から加入できます。
税の優遇
 保険料全額を所得控除できます。また、支払われる年金は公的年金控除が適用されます。

●農地の賃借料情報
 下記の表は、 昨年11月から今年10月に賃貸された実績により算定したものです。今年の
米価を反映したものではありません。
 水利費、土地改良費などが含まれている場合がありますので、賃貸条件については耕作
条件や土地改良工事の特別賦課金、工事費借入償還金の負担などを勘案し、当事者間で話
し合いのうえ、決定してください。
※令和4年産米仮渡金が1万1100円/60kg(キログラム)となったことも踏まえ、当事者で
賃借料を話し合ってください。


No.384 令和4年12月10日発行(11)
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