市・県民税の申告相談

発行:No.386 令和5年1月25日発行(2)

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市・県民税の申告相談
2月14日(火)〜3月15日(水)

 申告が必要と思われる皆さんへ、昨年の申告状況などを参考に、1月末までに申告案内を
送付します。申告案内が送られていない方もフローチャートを確認のうえ、必要な方は申
告してください(税務署から確定申告のお知らせが送付される方には、市からの申告案内
は送付しません)。なお、申告書用紙は税務課や地域局総務企画課、各地域センターに備
えるほか、市ホームページからもダウンロードできます。
問合せ 税務課 電話89-2126
    地域局総務企画課 電話73-2112


申告相談の前に次の項目が当てはまるかどうかご確認ください
●営業等所得や不動産所得、農業所得がある方・・・・・・
 収支内訳書を送付します。あらかじめ収入と経費について項目ごとに記入し、関係書類
 (収支計算ノート、出荷証明書、領収書など)を併せて持参してください。
 令和4年中に新たに事業を始めた方で、収支内訳書が送られていない場合はご連絡ください。
●税務署で申告した方・・・・・・
 税務署で申告をした方は、市・県民税の申告は不要です。ただし、所得税がかからず、
 税務署から確定申告不要と言われた方は、市・県民税の申告が必要な場合があります。
●譲渡所得がある方・・・・・・
 譲渡収入額が特別控除額以下になる場合でも、市・県民税の申告は必要です。
●個人年金や満期保険金などの支払いを受けた方・・・・・・
 公的年金以外の生命保険契約などに基づく年金(個人年金)や生命保険などの一時金
 (死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)の支払いを受けた方は、申告が必要な
 場合があります。
●市・県民税の申告で追加する控除がある方・・・・・・
 所得の分かる書類(源泉徴収票など)・所得控除を受けるための書類(生命保険料控除
 証明書、医療費控除の明細書など)を持参して申告してください。


No.386 令和5年1月25日発行(2)
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