成人の皆さんへ

発行:No.391 令和5年4月10日発行(8)

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成人の皆さんへ

成年年齢が20歳から18歳へ
18歳でできること・できないことを改めて考えてみましょう

 昨年4月1日の民法改正により、成年年齢が引き下げられ、18歳を迎えると大人としての
自覚を持って社会で活躍することが期待される立場となりました。
 今年は平成17年生まれの皆さんが成人となります。成人となった皆さんは「国家資格の
取得」や「10年有効のパスポートの取得」などが可能となり、自分の意思で決定できる事
項が増えます。
 例えば、親の同意を得なくても一人で契約ができるようになりますが、一方では「未成
年者契約の取消権」は行使できなくなるなどの責任も発生します。しかし一人で決めなけ
ればならないということではないので、これまで同様、家族などに確認や相談することが
大切です。
 この他にも、裁判員に選ばれる可能性があるなど、18歳から変わることはいろいろあり
ます。ぜひ、家族みんなで調べてみてください。
問合せ 生涯学習・スポーツ振興課  電話73-5285


18歳(成年)になったらできること
●親の同意がなくても契約できる
 ○携帯電話の契約
 ○ローンを組む
 ○クレジットカードをつくる
 ○一人暮らしの部屋を借りる
             など
●10年有効のパスポートを取得する
●公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
●結婚…女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に
●性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
※普通自動車免許の取得は従来と同様「18歳以上」で取得可能

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
●飲酒をする
●喫煙をする
●競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
●養子を迎える
●大型・中型自動車運転免許の取得


No.391 令和5年4月10日発行(8)
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