市が保有する個人情報を適切に取り扱っています

発行:No.395 令和5年6月10日発行(10)

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市が保有する個人情報を適切に取り扱っています
情報公開制度と個人情報保護制度

●情報公開制度
 市政に対する市民の理解と信頼を確保し、行政の説明責任を果たすための制度です。市
 が保有している公文書などの開示を請求できます。

●個人情報保護制度
 個人情報の適正な取り扱いを確保するための制度です。市民の皆さんは、自分自身に関
 する情報の開示を求めたり、その情報に誤りがある場合には訂正を求めたりすることが
 できます。
 なお、個人情報の保護に関する法律の改正を受け、令和5年4月より、市では1,000人以上
 の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、市ホームページに公表し
 ています。
問合せ 地域情報課 電話89-2146

事業者の皆さんへ
個人情報の適正な取り扱いにご留意ください
 国の個人情報保護委員会は事業者の皆さんに対して、注意喚起の文書を公表しています。
 主な内容として、個人情報を取り扱う事業者は、名簿などの個人データを第三者に提供
する場合、原則として、本人の同意を得る必要があることや、取り扱う個人データの漏え
い防止などの安全管理措置を講じること、従業者や委託先に対して、適切な監督を行うこ
となどが挙げられます。
 また、事業者には、NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、サークルなども含
まれますのでご留意ください。詳細は、個人情報保護委員会ホームページをご確認ください。


No.395 令和5年6月10日発行(10)
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