被保険者証などの更新時期です

発行:No.397 令和5年7月10日発行(6)

この記事を掲載した紙面のPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
   >>広報のしろ PDFファイル
紙面の確認や印刷にはPDFファイルが適しています。




被保険者証などの更新時期です
8月1日(火)から新しい証を提示してください


後期高齢者医療
被保険者証
 新しい被保険者証は、みどり色です。7月末までに郵送します。令和4年中の所得に応じ
て、医療機関で支払う自己負担割合が1割から3割となります。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
 令和5年度市民税非課税世帯の方へ申請により交付します。対象の方には申請書を郵送し
ます。
※現在お持ちで、8月以降も対象となる方へは、被保険者証と一緒に認定証を郵送します。

後期高齢者医療限度額適用認定証
 自己負担割合が3割の方で所得要件に該当する方へ申請により交付します。対象の方には
申請書を郵送します。
※現在お持ちで、8月以降も対象となる方へは、被保険者証と一緒に認定証を郵送します。

ご注意ください!
 市職員がご自宅を訪問し、古い証を回収することはありません。古い証はご自身で裁断
して破棄してください。不審な訪問を受けた場合は、古い証は渡さずに、ご連絡ください。

問合せ 市民保険課 電話89-2159
    地域局市民福祉課 電話73-2114


マル福カード
 マル福カードは、8月1日(火)に更新されます。
対象
・乳幼児、小中学生および高校生など
・ひとり親家庭の児童
・身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aをお持ちの社会保険本人
・65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちの方
※対象区分によっては所得制限があります。制限額を超えて対象とならない方には、非該
当通知を送ります。

手続きが不要な方
 令和5年度(4年中)の所得確認ができ、引き続き該当となる方には8月1日(火)から使
えるマル福カードを7月末までに郵送します。

手続きが必要な方
・新たに該当する方
・令和5年度(4年中)の申告状況や所得確認ができない方
※手続きが必要な方には、後日郵送で通知します。

◆次の方はご相談ください
65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちで、マル福カードを持っていない方
 国民健康保険や社会保険などの被扶養者の方で、ご本人や同一世帯のご家族の所得金額
が基準額を超えていなければ、マル福カードを交付し、医療費の自己負担額を全額助成し
ます。

問合せ 市民保険課 電話89-2159
  地域局市民福祉課 電話73-2114
※県外の医療機関で受診した場合、申請により、お支払いになった医療費の自己負担分を、
後日振り込みます。


令和5年8月から子どもの医療費が全額助成になります
 医療機関を受診する際は、新しいマル福カードを必ず提示してください。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日まで


No.397 令和5年7月10日発行(6)
広報TOPページへもどる