大雨災害で被災した方への支援についてお知らせします

発行:No.399 令和5年8月10日発行(2)

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大雨災害で被災した方への支援についてお知らせします
(8月1日現在)

 7月15日に発生した大雨により被害を受けた方に対する支援制度についてお知らせします。
このほかにも支援制度が設けられている場合がありますので、困り事があればご相談くだ
さい。
問合せ 防災危機管理室 電話89-2115


経済支援
◆災害見舞金
 災害により住宅に被害を受けた方に、市独自の災害見舞金として、1世帯当たり(戸建て
の場合1棟当たり)10万円を支給します。
対象 自己所有または借家で、現在居住している住宅が全壊、流失、半壊、床上浸水の被
害を受けた世帯
問合せ 防災危機管理室 電話89-2115
    地域局総務企画課 電話73-2112

◆雇用保険失業給付の特別措置
 事業者が災害を受け、やむを得ず休業したことにより一時的に離職を余儀なくされた一
定の要件を満たす方を雇用保険上の失業者とみなして、雇用保険失業給付をします。
対象 事業所が災害を受け、やむを得ず休業し、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の
事業主に再雇用されることが予定されている方
※失業給付を受給中の方で、大雨被害が原因でハローワークへ来所できない方はご相談く
ださい。
問合せ ハローワーク能代 電話54-7311

◆災害復旧貸付(中小企業庁)
 日本政策金融公庫が災害復旧のための設備資金および長期運転資金(建物などの更新に
伴い一時的に施設などを賃借するために必要な資金を含む)を一般貸付とは別枠で融資し
ます。
対象 災害により被害を受けた中小企業者
問合せ 日本政策金融公庫秋田支店 電話018-832-5511
    商工組合中央金庫秋田支店 電話018-833-8531
    能代商工会議所 電話52-6341

◆小規模企業共済災害時貸付(中小企業基盤整備機構)
 中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利の融資を行います。掛金などにより貸付
条件が異なります。
対象 災害により被害を受けた小規模企業共済契約者
問合せ 商工組合中央金庫秋田支店 電話018-833-8531


No.399 令和5年8月10日発行(2)
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