上下水道料金の減免

発行:No.399 令和5年8月10日発行(4)

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上下水道料金の減免
◆上水道・下水道(能代地区、二ツ井・荷上場地区)
 災害により被害を受けた方で、市が運営する上水道・下水道に加入されている方で復旧
のための床洗浄などに使用する水量に相当する上下水道料金を減額します。被災者名簿に
より減額対象者の確認を行い減額します。

内容 8月分料金(7月使用分)の従量料金の請求対象の水量を一律5立方メートル減じます。
対象 一般住宅(住宅に付帯する倉庫などを含む)および事業所などで床上・床下浸水で
被害を受けた水道使用者
問合せ 水道課 電話52-5221

◆富根・仁鮒簡易水道
 富根・仁鮒簡易水道に加入されている方で、災害により被害を受け、復旧のため床洗浄
などに使用する水量相当の簡易水道料金を減額します。り災申請者名簿により減免対象者
の確認を行い減免します。

内容 8月分料金(7月使用分)の従量料金5立方メートル相応分を一律減じます。
対象 一般住宅(住宅に付帯する倉庫などを含む)および事業所などで床上・床下浸水で
   被害を受けた簡易水道使用者
問合せ 地域局建設課 電話73-5300


保育料の減免
 災害により被害を受けた方の保育料を階層に応じて減免します。
◯保育料がC1〜C2階層の方…保育料の全額を免除
◯保育料がD1〜D8階層の方…保育料の2分の1の額を軽減
期間 被害を受けた日から1年以内
対象 住宅が半壊以上(10分の2以上)の損害を受けた方
問合せ 子育て支援課 電話89-2946
    地域局市民福祉課 電話73-5500


後期高齢者医療
◆後期高齢者医療保険料の減免
 所得金額および損害の程度に応じて8分の1以上の減免が受けられます。
対象 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害により住宅・家財などの財産に中
   規模半壊(10分の3以上)の損害を受けた方
※保険金や損害賠償金等をあてても損害を補填することができない場合
問合せ 市民保険課 電話89-2159
    地域局市民福祉課 電話73-2114
    
◆後期高齢者医療一部負担金の減免
 所得金額および損害の程度に応じて10分の5以上の減免が受けられます。
対象 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害により住宅・家財などの財産に中
   規模半壊(10分の3以上)の損害を受けた方
※保険金や損害賠償金などをあてても損害を補填することができない場合
問合せ 市民保険課 電話89-2159
    地域局市民福祉課 電話73-2114


介護保険
◆介護保険料の減免
 保険料の段階および損害の程度に応じて4分の1以上の減免が受けられます。
対象 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により
   住宅・家財などの財産に半壊以上(10分の2以上)の損害を受けた方
※損害を受けた金額から保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を控除した後
 の金額
問合せ 長寿いきがい課 電話89-2157
    地域局市民福祉課 電話73-5500


No.399 令和5年8月10日発行(4)
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