◆介護保険サービス利用者負担額の減免

発行:No.399 令和5年8月10日発行(5)

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◆介護保険サービス利用者負担額の減免
 損害の程度に応じて2分の1以上の減免が受けられます。
対象 介護保険サービス利用者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、災
   害により住宅・家財などの財産に半壊以上(10分の2以上)の損害を受けた方
※損害を受けた金額から保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を控除した後
 の金額
問合せ 長寿いきがい課 電話89-2157
    地域局市民福祉課 電話73-5500


障がい者福祉
◆障がい福祉サービス利用者負担額の減免
 損害の程度に応じて、2分の1以上の減免が受けられます。
対象 障がい福祉サービス利用者またはその属する世帯の生計を主として維持する方で、
   災害により住宅・家財などの財産に半壊以上(10分の2以上)の損害を受けた方
問合せ 福祉課 電話89-2153
    地域局市民福祉課 電話73-5500


農地・農業
◆農地・農業用施設災害復旧支援事業
 建設機械の借上、運搬に係る経費や資材の購入費の4分の3以内を補助
 (1カ所当たり上限30万円)します。
対象 災害により、耕作している農地、水路などに被害を受けた水利組合、自治会など
問合せ 農業振興課 電話89-2183
    地域局環境産業課 電話73-4500


社会福祉協議会の支援制度
◆災害緊急配分金(共同募金)
 床上浸水などの被害を受けた1世帯に1万円が支給されます。
 
◆生活福祉資金(福祉費)の貸付
(1)住宅の補修等に必要な経費
貸付限度額 250万円
貸付利率 年1.5%
据置期間 6月以内
償還期間 7年以内
対象 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯

(2)災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
貸付限度額 150万円
貸付利率 年1.5%
据置期間 6月以内
償還期間 7年以内
対象 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯
>>いずれも
問合せ 市社会福祉協議会 電話89-6000
    二ツ井総合福祉センター 電話73-3801


秋田県の支援制度
◆災害罹災者に対する見舞金
問合せ 県総合防災課被災者支援チーム 電話018-860-4504
※調査の実施や該当の有無については、市にお問い合わせください

◆秋田県立高等学校授業料減免制度
問合せ 県教育庁高校教育課 電話018-860-5161および各県立高校

◆秋田県高等学校等奨学金緊急採用(融資)
問合せ 公益財団法人秋田県育英会 電話018-860-3552

◆個人事業税の減免制度
問合せ 県課税部課税第一課 電話018-860-3338

◆不動産取得税の減免制度
問合せ 県課税部課税第三課 電話018-860-3337

◆自動車税環境性能割の減免制度
問合せ 課税部課税第四課 電話018-860-3339

◆徴収の猶予
問合せ 総合県税事務所山本支所 電話52-6201

◆秋田県住宅リフォーム推進事業
対象工事
・大雨に起因する被害箇所の原形復旧を目的とする工事
・補助対象工事費が50万円以上
補助額 補助対象工事費の10%
    最大8万円
問合せ 県山本地域振興局建築課 電話52-6103


No.399 令和5年8月10日発行(5)
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