10月1日は浄化槽の日
発行:No.401 令和5年9月25日発行(15)
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10月1日は浄化槽の日
問合せ 下水道課 電話89-2203
■浄化槽の日
浄化槽法が施行された昭和60年10月1日を記念し制定された記念日です。
合併処理浄化槽の普及促進と浄化槽法の周知を通じて、公共用水域の水質保全を図るこ
とや、公衆衛生の向上を目的としています。
市では、河川などの水質保全のため、公共下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽によ
る生活排水の処理を推進しています。
■合併処理浄化槽へ転換を
浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水を併せて処理す
る合併処理浄化槽の2種類があります。
単独処理浄化槽では、水質汚濁の最大の原因である生活雑排水がそのまま側溝などへ流
れてしまいます。そのため現在では、単独処理浄化槽の新設は原則禁止され、設置済みの
単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換に努めるものとされています。
きれいな水を守るため、ご家庭の浄化槽について、見直してみませんか。
浄化槽関連制度をご紹介します
■市設置型制度(市が設置、維持管理を行います)
市の公共下水道全体計画区域外や農業集落排水区域外の専用住宅や事業所などを対象に、
合併処理浄化槽の設置からその後の維持管理までを市が行う制度です。工事の分担金と毎
月の使用料が必要です。詳細はお問い合わせください。
申請期限 10月31日(火)まで
※申請から設置工事完了まで約3カ月かかります。
■個人設置型制度(合併処理浄化槽の設置費用を一部補助します)
市の公共下水道全体計画区域で事業計画区域外の一般住宅に、合併処理浄化槽を設置す
る場合、費用の一部を補助します。浄化槽の維持管理は個人が行います。人槽に応じて補
助金額が異なります。詳細はお問い合わせください。
申請期限 12月28日(木)まで
浄化槽を管理・使用する方へ
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚染を処理する装置のため、微生物が活躍しやすい
環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれ、浄化槽法で定期的に実施す
ることが義務付けられています。能代の水環境を守るため、皆さんのご協力をお願いします。
【維持管理の目安】
(1)保守点検…4カ月に1回以上
(2)清掃…年に1回以上
(3)法定水質検査…年1回
【保守点検や清掃業の許可業者】
能代清掃センター 電話52-2286
能代広域清掃 電話52-9813
鷹阿二清掃興業 電話0186-62-1553
【指定検査機関】
秋田県総合保健事業団 電話018-880-5046
浄化槽工事を営む方へ
■浄化槽工事業登録制度(浄化槽工事を行う方は登録や更新が必要です)
浄化槽工事業を営もうとする方は、県知事の登録や、5年ごとの更新が必要です。
提出書類や納付手数料など、詳細はお問い合わせください。
問合せ 県山本地域振興局総務経理課 電話52-6203
No.401 令和5年9月25日発行(15)
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